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戸籍謄本とは?不動産相続・売却で必要な理由と取得方法を徹底解説

「相続した実家を売りたいけれど、戸籍謄本って何枚必要?」「そもそも戸籍謄本でどんなことがわかるの?」――不動産の相続や売却手続きを進めようとして、はじめて戸籍謄本の重要性に気づく方は少なくありません。

この記事では、戸籍謄本に記載される情報・取得方法から、不動産相続・売却との具体的な関係まで、富山県で多くの相続不動産をサポートしてきた株式会社エーピーエスがわかりやすく解説します。

📌 この記事でわかること
  • 戸籍謄本・戸籍抄本の違いと記載内容
  • 窓口・郵送・コンビニでの取得方法と手数料
  • 不動産相続登記に戸籍謄本が必要な理由
  • 相続登記義務化(2024年〜)への対応ポイント
  • 法定相続情報証明制度を活用した手続き効率化
  • 不動産売却時に戸籍謄本が必要なケース

戸籍謄本とは?記載内容と戸籍抄本との違い

戸籍とは、日本国民の氏名・生年月日・親族関係などの身分事項を公的に記録した帳簿です。「戸籍謄本」はその戸籍に記載されている全員分の写し(コピー)を指し、正式には「戸籍全部事項証明書」と呼ばれます。

戸籍謄本に記載される主な情報
  • 筆頭者の氏名・本籍地
  • 戸籍に入っている全員の氏名・生年月日・続柄
  • 婚姻・離婚・養子縁組・離縁の記録
  • 死亡・出生の記録
  • 国籍取得・喪失の記録(該当者のみ)
💡 戸籍謄本と戸籍抄本の違い 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は、戸籍のうち特定の一人の身分事項のみを証明したものです。不動産相続では全員分が必要なため、基本的に「謄本」を請求してください。
除籍謄本・改製原戸籍とは

相続手続きでは現在の戸籍謄本だけでなく、過去の戸籍も必要になることがあります。

  • 除籍謄本:戸籍に記載されていた全員が死亡・転籍等で抹消された戸籍の写し
  • 改製原戸籍(はらこせき):法改正によって新しい様式に書き換えられる前の古い戸籍の写し

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を揃えるために、これらも取得するケースが多くあります。

戸籍謄本の取得方法(窓口・郵送・コンビニ)

戸籍謄本は本籍地の市区町村が管理しています。現住所ではなく「本籍地」であることに注意しましょう。

① 窓口での取得

本籍地の市区町村の戸籍担当窓口に出向き、請求書を記入して提出します。本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要です。手数料は1通450円が目安で、即日交付が基本です。

② 郵送での取得

本籍地が遠方の場合に便利です。以下を同封して本籍地の市区町村に郵送します。

  • 戸籍謄本等請求書(各市区町村のウェブサイトからダウンロード可)
  • 本人確認書類のコピー
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で購入)
  • 返信用封筒(切手貼付・住所記入済み)

到着まで通常1〜2週間程度かかります。

③ コンビニ交付

マイナンバーカードを持っている場合、対応している自治体ではコンビニのマルチコピー機から取得できます。手数料が窓口より安くなる自治体も多く、早朝・夜間も利用可能です。ただし除籍謄本・改製原戸籍はコンビニ交付に対応していないことが多いため、相続目的では窓口か郵送が確実です。

📌 請求できる人 原則として本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)が請求できます。相続手続きの場合は「相続人」として請求することも可能ですが、相続の事実を示す書類の提示が必要になる場合があります。

不動産相続と戸籍謄本の深い関係

不動産は、所有者が亡くなっても自動的に相続人名義に変わるわけではありません。法務局(登記所)への相続登記申請が必要であり、その際に戸籍書類が欠かせません。

相続登記に必要な戸籍書類の全体像
被相続人の出生〜死亡の連続した戸籍
法定相続人を確定するため、被相続人の全生涯をカバーする戸籍が必要。転籍・改製がある場合は複数の役所から取り寄せる。
必須
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人が生存していることを証明するために必要。発行から3ヶ月以内のものが求められることが多い。
必須
被相続人の住民票除票または戸籍附票
登記上の住所と戸籍の同一性を確認するために必要。
必須
遺産分割協議書・遺言書
相続人間の協議結果を証明する書類。遺言書がある場合は家庭裁判所の検認が必要な場合も。
場合による
💡 なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか 被相続人に認知した子・養子がいる場合、現在の戸籍だけでは判明しないことがあります。法定相続人を正確に確定するために、生涯の全戸籍を確認することが法務局から求められます。

2024年相続登記義務化で何が変わった?

2024年4月1日から、相続登記が法律で義務化されました。これまでは相続登記をしないままにしておく「未登記状態」が問題視されていましたが、義務化によって放置はできなくなりました。

義務化の主なポイント
  • 相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務
  • 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性
  • 2024年4月1日より前に発生した相続も対象(施行日から3年以内)
📌 「相続人申告登記」制度も新設 遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続人であることを申告する「相続人申告登記」を行えば、当面の義務を果たしたとみなされます。まずこの申告で期限を確保し、その後に本登記を進めることができます。

法定相続情報証明制度で手続きを効率化する

相続手続きでは、銀行・証券会社・法務局など複数の機関に同じ戸籍書類を提出する必要があります。法定相続情報証明制度を活用すると、この手間を大幅に削減できます。

制度の活用ステップ
1

戸籍謄本一式を収集する

被相続人の出生〜死亡・相続人全員の現在の戸籍を揃える

2

相続関係説明図(一覧図)を作成する

法務局のウェブサイトにひな型あり。自分で作成可能

3

法務局に申出する(無料)

戸籍一式と一覧図を提出。審査後に認証済み一覧図のコピーを交付してもらえる

4

各機関で一覧図のコピーを使い回す

銀行・証券・登記申請など複数箇所で戸籍原本の代わりに使用可能。有効期限は5年間

不動産売却時にも戸籍謄本が必要なケース

相続だけでなく、不動産売却の場面でも戸籍謄本が必要になるケースがあります。

登記名義人の氏名変更(婚姻・離婚による改姓)
登記簿の名義と現在の氏名が異なる場合、売却前に「登記名義人住所・氏名変更登記」が必要。婚姻・離婚による改姓の証明に戸籍謄本を使用する。
要確認
相続した不動産をそのまま売却する場合
相続登記が未了の状態で売却しようとすると、まず相続登記が必要。そのため戸籍書類の収集が売却の前提となる。
要確認
共有名義の解消(共有者の相続が発生している場合)
共有不動産で共有者の一人が亡くなっている場合、その持分の相続登記を先に済ませてから売却手続きに入る。
ケースによる
💡 富山県での相続不動産売却は早めの相談を 戸籍収集から相続登記・売却まで、一連の手続きには数ヶ月かかることもあります。株式会社エーピーエスでは富山市・高岡市・射水市など富山県内の相続不動産について、手続きの流れのご説明から売却のご相談まで無料でお受けしています。

よくある質問(FAQ)

氏名・生年月日・続柄・婚姻・離婚・養子縁組・死亡などの身分事項がわかります。相続では法定相続人の確認に使用します。
謄本は戸籍に記載された全員分の写し、抄本は特定の一人分の写しです。不動産相続では全員分が必要なため、謄本を取得してください。
本籍地の市区町村窓口で取得できます。郵送請求も可能で、マイナンバーカードがあればコンビニ交付に対応している自治体もあります。
相続登記では法定相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。法務局への登記申請に必須の書類です。
2024年4月1日から義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要で、違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります。
本籍地の市区町村に郵送で請求できます。請求書・本人確認書類のコピー・定額小為替(手数料分)・返信用封筒を同封して送付してください。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。転籍や改製がある場合は複数の役所から取り寄せる必要があります。
集めた戸籍一式を法務局に提出して相続関係一覧図を認証してもらえる制度です。以後は一覧図のコピーを使い回せるため、複数機関での手続きが簡略化されます。

富山県の相続不動産・売却・登記のご相談はお気軽に

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この記事を書いた人

織田 瑞生(おだ みずき)

株式会社エーピーエス|WEBマーケティング部