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連帯債務とペアローンの違い|離婚・リスク・売却対策を富山の専門家が解説

連帯債務とペアローンは、夫婦2人の収入を合算して住宅ローンを借りる方法として広く利用されています。しかし「似ているようで仕組みが全く違う」この2つを正しく理解していないと、離婚・死亡・収入減少といった場面で思わぬトラブルに直面します。富山市での相談事例でも「ペアローンを組んでいたが、離婚後に売却できず困っている」という声は少なくありません。この記事では連帯債務とペアローンの違いから、リスクへの対処法・売却方法までをわかりやすく解説します。

📌 この記事でわかること
  • 連帯債務とペアローンの仕組みと5つの違い
  • 離婚時にペアローン・連帯債務物件を売却する手順と注意点
  • 一方が死亡・収入減少した場合の団信の適用範囲とリスク
  • オーバーローンになった場合の3つの対処法
  • 連帯債務・ペアローンを解消するための具体的な方法

連帯債務とペアローンとは?基本の仕組みを理解する

共働き夫婦が住宅を購入する際、1人の収入では希望の借入額に届かないケースがあります。そのような場合に使われるのが「連帯債務」と「ペアローン」です。どちらも夫婦2人の収入を合算できる方法ですが、ローン契約の形態が根本的に異なります。

📌 一言で言うと
連帯債務
1本のローン契約に2人が「借主」として入る。一方が主債務者、もう一方が連帯債務者。
ペアローン
夫と妻がそれぞれ別々に1本ずつローンを契約する。合計2本の独立した契約。

連帯債務の仕組みと特徴

連帯債務は、1本のローン契約に「主債務者」と「連帯債務者」の2人が入る形式です。2人の収入を合算した額をもとに借入審査が行われるため、単独では借りられない金額でも借入できる可能性があります。

主債務者と連帯債務者の役割

連帯債務では「主債務者」が返済の中心となる名義人で、「連帯債務者」は主債務者と同等の返済義務を負います。連帯保証人とは異なり、連帯債務者は金融機関から直接返済を求められる立場にあります。

連帯債務のメリット

  • 1本の契約で手続きがシンプル
  • フラット35(住宅金融支援機構)で利用しやすい
  • 夫婦2人の収入を合算して借入額を増やせる
  • 物件を共有名義にすることで住宅ローン控除を夫婦双方が受けられる

連帯債務のデメリット

  • 連帯債務者は団信(団体信用生命保険)に加入できないケースが多い
  • 連帯債務者が死亡しても残債が完済されない場合がある
  • 離婚時に連帯債務者を外すことが難しく、金融機関の承認が必要
  • 一方の収入が途絶えた場合、もう一方が全額を負担する

ペアローンの仕組みと特徴

ペアローンは、夫と妻がそれぞれ別々に住宅ローンを1本ずつ、合計2本契約する形式です。お互いが相手のローンの連帯保証人になることが一般的です。2人それぞれの収入を基準に審査されるため、1本あたりの借入額は個人の収入に依存しますが、合計としてより大きな借入が可能になります。

ペアローンのメリット

  • それぞれが団信に加入できるため、どちらが死亡しても自分側のローンは完済される
  • 各自が住宅ローン控除をそれぞれ受けられる
  • 民間の金融機関でよく使われており、商品の選択肢が多い
  • 2人合わせてより大きな借入額が可能

ペアローンのデメリット

  • 2本の契約があるため、手続き・諸費用が2倍かかる
  • 離婚時に2本のローンを同時に処理しなければならず手続きが複雑
  • 一方のローンが完済できても、もう一方が残れば不動産の売却・移転ができない
  • どちらかの収入が減少した場合、そのローンの返済が滞るリスクがある

連帯債務 vs ペアローン|5項目で徹底比較

連帯債務とペアローンの違いを5つの項目で比較します。どちらを選ぶかは、ライフプランや借入額・将来のリスクへの考え方によって変わります。

① ローン契約の本数
連帯債務:1本の契約に2人が入る / ペアローン:それぞれ1本ずつ、計2本
② 団信(団体信用生命保険)の適用
連帯債務:主債務者のみ加入が多い(連帯債務者は加入できないことも) / ペアローン:それぞれが各自の契約に団信加入できる
重要
③ 離婚時の手続きの複雑さ
連帯債務:1本のローンを処理すれば足りる(比較的シンプル) / ペアローン:2本のローンを同時に処理する必要があり、手続きが複雑
重要
④ 住宅ローン控除の適用
連帯債務:持分割合に応じて双方が受けられる / ペアローン:各自のローン分についてそれぞれ受けられる
⑤ 主に利用できるローン商品
連帯債務:フラット35(住宅金融支援機構)でよく利用される / ペアローン:民間銀行の住宅ローン商品
💡 どちらを選ぶべきか 死亡保障を重視するならペアローン(双方が団信加入できる)、手続きのシンプルさや将来の売却しやすさを優先するなら連帯債務が比較的有利です。ただし離婚リスクや収入変動リスクを考えると、どちらも万全ではありません。組む前に将来のライフプランを含めて慎重に検討することが重要です。

離婚時にペアローン・連帯債務物件を売る方法

ペアローン・連帯債務いずれの場合も、離婚に伴う不動産売却は共有名義の解消とローンの完済を同時に進める必要があります。手続きの複雑さは異なりますが、共通する前提は「双方の合意なしに売却できない」という点です。

連帯債務物件を離婚時に売却する場合

1本のローンであるため、売却してローンを完済する手続き自体は比較的シンプルです。ただし以下の点に注意が必要です。

  • 主債務者・連帯債務者双方の同意と署名が売却に必要
  • 売却後に連帯債務者を解消するためには、単独ローンへの借り換えまたは売却によるローン完済が必要
  • 売却価格がローン残高を下回る場合(オーバーローン)は追加の対応が必要

ペアローン物件を離婚時に売却する場合

2本の独立したローンが存在するため、連帯債務より手続きが複雑になります。

  • 2本のローン残高の合計額を売却価格が上回る必要がある
  • 双方のローンを同時に完済する必要があり、一方だけ完済しても売却手続きは完結しない
  • 双方の署名・捺印が必要で、一方が拒否した場合は売却が進められない
📌 売却を進める際に必ず確認すること
  • ローン残高(ペアローンは2本分の合計)の確認
  • 不動産の現在の査定額の確認
  • アンダーローン・オーバーローンどちらの状態かの判定
  • 双方の合意内容を離婚協議書に明記する

どちらかが住み続ける場合(名義・ローンの引き継ぎ)

住み続ける側がローンを引き継ぐ場合、金融機関の審査が必要です。特にペアローンの場合、住み続ける側が相手のローンも含めて引き受けるか、相手のローンを現金で精算する必要があります。収入が基準を満たさない場合、引き継ぎが認められないケースがあるため、早めに金融機関に確認することが重要です。

死亡・収入減少した場合のリスクと対策

死亡した場合:団信の適用範囲の違い

連帯債務とペアローンでは、死亡時の団信(団体信用生命保険)の適用範囲が大きく異なります。これが両者の最も重要な違いのひとつです。

連帯債務で主債務者が死亡した場合
団信が適用されローン残債が完済される。ただし連帯債務者が死亡した場合、団信に加入していないため残債は完済されず、主債務者が全額返済を続ける必要がある。
注意
ペアローンでどちらかが死亡した場合
死亡した側のローンは団信で完済される。ただし生存している側のローンはそのまま残り、返済を続ける必要がある。片方だけローンがなくなった状態になる。
把握
💡 連帯債務者の死亡保障は別途生命保険で備える 連帯債務の場合、連帯債務者は団信に加入できないケースが多いため、万が一の際にローンが残るリスクがあります。就労不能保険・収入保障保険などで別途備えておくことが有効な対策です。

収入が減少した場合のリスク

育児休業・疾病・リストラ・転職などによる収入減少は、どちらの形式でも返済に影響します。

  • 連帯債務の場合:一方の収入が途絶えると、もう一方がローン全額を返済する義務を負う。返済負担が一気に増加するリスクがある。
  • ペアローンの場合:収入が減少した側のローン返済が滞ると、その人のローンだけが問題になる。しかし相手のローンの連帯保証人になっている場合、連帯保証責任が及ぶ可能性もある。

収入減少時の対処法

  • 金融機関に早めに相談し、返済期間の延長・返済額の見直しを交渉する
  • 就業不能保険・収入保障保険に加入して収入減少リスクに備える
  • 返済が続けられない場合は不動産の売却・任意売却を早めに検討する

オーバーローンで売却できない場合の対処法

ペアローン・連帯債務どちらの形式でも、「売却価格がローン残高(合計)を下回るオーバーローン」の状態では、通常の売却でローンを完済できません。この場合の対処法は主に3つです。

1

自己資金で差額を補って売却・完済する

預貯金や親からの援助などで差額を補い、売却と同時にローンを完済する方法です。差額が少額の場合や、手元資金に余裕がある場合に有効です。

2

任意売却を行い残債を分割払いで交渉する

金融機関の同意を得た上で、ローン残高以下の価格で物件を売却する方法です。売却後に残る残債は分割払いや減額交渉を行います。競売を避けられること・近隣に知られにくいことがメリットです。早めの相談が成功の鍵になります。

3

住み続けてローン返済を継続する

すぐに売却せず、住み続けながら返済を続けて評価額がローン残高を上回るタイミングを待つ方法です。離婚の場合は双方の合意が必要で、離婚後の取り決め(ローン負担者・管理費用の分担など)を明確にしておくことが必要です。

📌 任意売却は「競売通知が来てから」では遅い 任意売却が成立するためには、金融機関との交渉に一定の時間が必要です。返済が困難になった段階で放置すると競売手続きに移行してしまい、選択肢が大幅に狭まります。返済に不安を感じたら、できるだけ早く不動産会社や金融機関に相談してください。

よくある質問(FAQ)

A最大の違いは「ローン契約の本数」です。連帯債務は1本の契約に2人が入る形式、ペアローンは夫婦それぞれが別々に1本ずつ、計2本のローン契約を結ぶ形式です。この違いが離婚・死亡・売却時の手続きの複雑さに大きく影響します。
A異なります。連帯保証人は主債務者が返済できなくなった場合に初めて返済義務が生じますが、連帯債務者は主債務者と同等の返済義務を最初から負い、金融機関から直接請求を受ける可能性があります。連帯債務者の方が責任が重い立場です。
A離婚後も元配偶者が連帯債務者として残り続けるリスクがあります。金融機関の承認なしに連帯債務者から外れることは原則できません。売却してローンを完済するか、片方が単独ローンに借り換えることが根本的な解決策です。
A2本の独立した契約のため、両方のローンを処理する必要があります。物件を売却する場合は、双方のローン残高の合計額を売却価格が上回る必要があります。どちらかが住み続ける場合は相手のローンを引き受けるか現金で精算する必要があり、金融機関との交渉が不可欠です。
A連帯債務では主債務者が死亡した場合は団信で完済されますが、連帯債務者が死亡してもローンが残るケースがあります。ペアローンでは死亡した側のローンは団信で完済されますが、生存している側のローンはそのまま残り返済を続ける必要があります。
A連帯債務では返済義務がもう一方に全額及びます。ペアローンでは収入が減少した側のローンの返済が滞ると、そのローンが問題になります。いずれの場合も早めに金融機関に相談して返済計画の変更を求めることが重要です。
A主な選択肢は3つです。①差額を自己資金で補って売却・完済する、②金融機関の同意を得て任意売却を行い残債を分割払い交渉する、③住み続けてローン返済を継続しながら評価額の回復を待つです。どの方法が適切かは残債額・資産状況によって異なります。
A可能ですが、ハードルが高い手続きです。住み続ける側が相手のローンを引き受ける形で借り換えを行う必要があり、単独の収入で2本分のローンの審査を通さなければなりません。収入が基準を満たさない場合、金融機関に認められないことがあります。
A主な方法は3つです。①不動産を売却してローンを完済する(最も確実)、②連帯債務者を外す代わりに別の担保や保証人を立てて金融機関の承認を得る、③単独ローンへ借り換えるです。いずれも金融機関との交渉が必要です。
Aどちらも離婚時の手続きが複雑になりますが、一般的にペアローンの方が手続きが煩雑です。2本の独立したローンを同時に処理しなければならず、一方が合意しない場合に売却が進められないリスクもあります。連帯債務は1本のローンのため、売却時の手続きは相対的にシンプルです。
Aはい、フラット35は連帯債務に対応しています。ただしフラット35の場合、連帯債務者は団信に加入できないケースがあるため、死亡保障の観点から別途生命保険で補う対策が重要です。
Aローン残高が物件の売却価格を上回るオーバーローンの状態で、自己資金での差額補填が難しい場合に有効です。金融機関の同意を得た上で市場価格に近い価格で売却でき、競売よりも高値が期待できます。早めの相談が成功の鍵になります。
Aエーピーエスでは連帯債務・ペアローンの不動産売却・任意売却・離婚に伴う売却サポートに対応しています。ローン残高と評価額の確認から売却スケジュールの組み立てまで、無料でご相談いただけます。

まとめ

連帯債務とペアローンの違いは「ローン契約が1本か2本か」というシンプルな点にあります。しかしこの違いが、死亡時の団信適用範囲・離婚時の手続きの複雑さ・オーバーローン時のリスクに大きな差をもたらします。特にペアローンは2本のローンを同時に処理する必要があるため、離婚・売却時の難易度が高く、早めの専門家への相談が重要です。エーピーエスでは富山市・射水市・高岡市をはじめ富山県全域の連帯債務・ペアローンに関する不動産売却・任意売却を無料でご相談いただけます。状況が複雑なほど早めのご相談が解決への近道です。

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